最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1790 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人天羽智房の上告趣意第一点は、事実誤認の主張、同第二点は、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録によれば、第一審判決判示事実はこれを認めることができるから、同
判決を維持した原判決には事実の誤認はなく、また、原判決が本件について被告人
に死刑を科した第一審判決の量刑を維持したことも、その犯情に照らし、当裁判所
もこれを是認せざるをえない。
その他記録を調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
検察官山根正 公判出席
昭和四六年一二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 天 野 武 一
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